高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

工事ミス・トラブル

床下浸水やアルミサッシの歪みなど

2014.02.20

住宅性能保証制度の短期保証について

質問者/富山県富山市・THさん(会社員・31歳・男)

 現在、新築に住んで3ヵ月目になります。引渡し時において外壁の塗装(ガルバリウム鋼板の黒)が、天井の塗装(グレー)がたれて汚れていましたが、メーカーも社内検査時に確認しており、私たちが住んでから発見し、すぐに修繕してもらうように言いました。
 しかし、現在になっても修繕にくると言いながらしていません。住宅メーカーは住宅性能保証制度の登録業者で、保証制度の中では短期保証で塗装仕上げ面は1年6ヵ月の保証期間を設定しています。この場合、修繕されてない期間が保証期間に含まれるのでしょうか?
 現状だと、もし修繕箇所が1年8ヵ月目に塗装が剥れた場合は保証期間外になり、有償修理になるのではないのでしょうか? また、建築基準法という法令にも関わってこないのでしょうか? 建築業界でいろいろな制度が施行される中、現場の対応がまだまだ浸透していないように思いますが、専門家のご意見を聞かせてください。
 平成12年から施行された住宅品質確保促進法の「瑕疵担保責任」と「住宅性能表示制度」、そして財団法人住宅保証機構のシステムを混同して受け取られる場合があります。瑕疵担保責任とは、竣工までの施工工事において「雨漏り」と「構造体の不具合」に対し、その後に問題が発生する要因があった場合、10年間、施工者の責任を法律で義務化したものです。したがって本件の外装材の汚れは、この瑕疵担保責任の対象になりません。
 性能表示とは家の耐震性、火災時の安全性、劣化状況など、家の性能を明記して契約することです。住宅会社によって耐震性能の最高ランクを保証する「耐震保証」を行っているところがありますが、これを「性能保証」という名称を使うために混同する場合があります。本件の外装材の汚れとは全く異なる保証です。
 国土交通省の関連機関に「財団法人住宅保証機構」という団体があります。本件はおそらく、この保証機構の登録工務店のことだと思われます。この財団法人住宅保証機構の保証を受けるためには、まず、しかるべき手続きと会費を支払って会員登録を致します。多くの工務店は「保証機構登録工務店」という名称を使用します。
 しかし、実際には物件ごとにさまざまな保証メニューを選択して保証金を支払います。
 本件の場合において、施工メーカーが性能保証機構とどのような保証契約を結んだのかが要点となります。本件のような塗装劣化の保証という項目で保証契約を行っていたとするなら、その保証期間と保証内容までも明記されていると思われます。
 本件の場合、保証云々の問題ではなく、新築間もない住宅で気になる汚れが生じた場合、メーカーに対して速やかにその要因を特定して補修し、以後、そのような状況にならないように要求すべきです。新築間もない家なのですから、保証内容の確認より、施工メーカーに毅然とした対応を要求すべきと思われます。