契約・法規のトラブル
業者側のミスで発生した補修工事費用など
2008.04.24
住宅性能評価書について
質問者/大阪府寝屋川市・FMさん(会社員・29歳・男)
よくこちらのホームページを拝見させていただいています。とても参考になります。さっそくですがアドバイスをいただきたいので、よろしくお願いいたします。
私は先日、土地・建物セットで物件を契約しました。これから間取りを決めていくのですが、その前に気になることがありまして...。
契約した工務店のホームページ上には「全邸住宅性能評価書付き」と書いてあります。私は契約する前からこの工務店のホームページを見ていて「全邸に付いてるなら安心して任せられるな」と安心して契約しました。
ですが、実際には今回契約した分譲地には付いていないとのこと。これは契約して数週間後に判明したことです。
これに対する工務店の言い分としては、「ホームページの別の欄(項目)にはちゃんと記載しています」といったものです。確かに、別の項目(最初に表記してある箇所とは明らかに別の箇所です)には「一部対象外の分譲地もあります」と書かれています。
私は工務店のホームページトップに記載されている「安全保証制度」を見て安心して契約したのに、このような対応はいかがなものかと思われます。まだ工務店とは具体的な話はできていません。このホームページ上の表示方法の違いで工務店ともめるのも好ましくありませんし、かといって住宅性能表示が付いていないのを泣き寝入りする気もありませんし、追加料金を払える予算もありません。
ややこしい相談で申し訳ありませんが、良い解決方法があればアドバイスをいただけないでしょうか?長文失礼いたしました。
平成12年に施行された法律で名称は「住宅性能表示制度」といいます。
この法律は、建築する住宅の性能を表記して契約を促す法律で、自己表示と機関表示の2通りの方法が明記されております。いずれも任意で行うようになっております。
自己表示というのは、施工者自らの責任で性能を表示する方法で、事後に発生した責任の全てを負うことになります。お金は一銭も掛からず、むしろ推奨したい手法といえます。
もう一方の機関表示は、第三者機関(先般の偽装事件で話題になったイーホームズなど)が図面調査などを行って表示します。また現場調査を行って評価表を作成します。当然、図面費用、調査費用、評価費用などが発生します。
本件においては、宣伝広告に最初から「全邸住宅性能評価書付き」と記載されているということなので、まさに機関表示と機関評価のことを指しております。
ここでのポイントは、性能評価された住宅といっても、評価内容の見極めが必要です。 文書に「安全保証制度」という文言がありますが、何に対する安全なのか漠然としているように思います。
例えば耐震性能であっても震度5に対する安全なのか、耐風に対する安全なのか、場合によっては「倒れない手摺り」というように、手摺りの安全保証だという理屈でも成り立ってしまいます。
性能表示は自己表示以外は、確実に費用が発生します。無料では絶対にできませんし、仮に無料といっても積算書に記載していないだけで、さまざまな項目に少しずつ加算されているに過ぎません。むしろ費用の掛からない方法として「自己表示」を行うよう、工務店に促すほうが賢明と思われます。
なお、当方のホームページに性能表示の詳細が明記されておりますので参考にしてください。