契約・法規のトラブル
業者側のミスで発生した補修工事費用など
2008.05.17
引渡し後の竣工図面の変更について
質問者/yamaさん(女)
昨年、建売住宅を購入しました。私の家では、屋根からつながる縦樋と、バルコニーからつながる斜めになった樋が途中で接続されており、大雨の日になるとバルコニー部分の樋が機能を果たさずに、樋の接続部分からオーバーフローして、壁をつたって水が流れてしまいます。建売業者に補修をお願いしたところ、バルコニーと樋の接続部分をコーキング剤のようなものを塗ってくれました。しかし、今後もこのようなことがあることを心配して、パルコニー部分の樋を、屋根からの経樋に接続せずに個別に経樋としてくれることとなりました。
そこで、竣工図面の立面図と給排水設備図に変更をお願いしたいと思っていますが、先方の説明では竣工図は変更できないとのことでした。こちらとしては、転売する際や補修工事の際などのために手元に正しい図面を持っていたい気持ちがあります。10年の保障期間中であり、今、図面をもらっておかないと保障後ではよけい対応してくれないと思っています。
竣工図面に日付が載っているので、引き渡しの時点の図面ということが問題のようですが、修正後の図面として別にだしてもらうことは可能でしょうか? よろしくお願いいたします。
施工の方法は賢明な補修であると思います。図面提出に販売業者さんが何を懸念されているのかわかりませんが、状況から察して10年保障期間中ということで、瑕疵担保保険に加入されているのだと思われます。
瑕疵担保責任というのは、法律で雨漏りと構造体の瑕疵(トラブルを起す要因が施工中にあったもの)に対する責任を販売業者に負わすことが義務化されておりますが、その対応保険であると思われます。この保険加入の際に竣工図を提出いたします。問題が生じたとき、加入時の条件と異なる場合、保険金の支払いに問題が生ずることを懸念しているのだと思われます。
瑕疵担保責任は10年間で期限がきれますので、その後において瑕疵保険の対象外となります。保険の種類によっても異なりますが、本件は雨漏りを起さないために行う補修ですので、補修後の図面提出に問題は無いと思われます。しかし、瑕疵担保責任のこともありますので、図面の取り扱いを業者さんに説明したほうが良いと思われます。