工事ミス・トラブル
床下浸水やアルミサッシの歪みなど
2020.06.23
防水シートのたるみについて
質問者/茨城県東茨城郡・ANさん(会社員・29歳・男)
初めまして。防水シートのたるみについておうかがいしたいのですが、ほぼ全体の箇所で防水シートがたるんでいて、サイディングに付いている状態です。それについて、通気は問題ないのでしょうか? パンフレットでは外壁換気工法・劣化等級3で、図面上は、サイディングと防水シートの間は15ミリになっています。業者と話し合いをしていますが、多少なら問題はないといいます。しかし、これで劣化等級3といえるのでしょうか? 家を建てる前に、防水シートについてかなり打ち合わせはしました。しかし、入居してから屋根裏に上がってみたら、このような状態でした。屋根裏は直してもらいましたが、1~2階は見ることができません。たるみにより構造体に問題はないのでしょうか(湿気はこもらないのでしょうか)?
ご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
劣化等級3とはこの性能では最高等級で、75年から90年間にわたり、大規模改修を必要としない構造であることを示すものです。通気層はもちろん、床下換気口や構造体にも多くの条件が付けられております。通気層の防水シートがたるんでいるということは、当然、自然な通気を阻害しますので好ましいことではありません。しかし、それだけで劣化等級3を否定できるものでもありません。
防水シートの役割は、サイディングより漏水した雨水が断熱材に触れないようにして通気層の下部から排出すること、断熱材が含んだ湿気を透過して通気層から蒸発させること、サイディングを乾燥状態に保つことなどがあり、これらを理由に用いられます。通気層は本来18ミリが良いとされ、それ以下だと通気量が少なくなり、それ以上なら対流現象の発生で上場気流が発生し難くなり、通気層の効果が低下します。
本件の場合、このたるみは決して好ましい状況ではありませんが、湿気がこもると断定するのも難しいと思います。劣化維持性能を機関表示(第三者機関の評価表示で数十万円のお金がかかります)で行った場合、図面審査評価と現場審査評価を行いますので、本件のような状況にはならいと思います。また、自己表示方式(お金はかかりません)といって、施工者が自らの責任で建築する住宅の性能を表示するものがあり、双方も性能表示として認知されております。しかし、いずれも表示された性能を保証、担保するものではありません。
本件はおそらく後者の自己表示方式で行ったものと思われますが、施工者には施工責任が伴います。性能表示は契約書に添付されるもですから、本件で問題が生じた場合、施工者に対して、劣化維持性能等級3を表記した責任を全うすることを要求することができます。