高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

構造・建材について

断熱性や防音性、構造の強さなど

2021.09.16

揺れは木造住宅の強度にどんな影響がある?

質問者/埼玉県さいたま市・KFさん(会社員・39歳・男)

 在来工法の新築3階建て木造住宅に住んでいます。地盤調査の結果は良好地盤とのこと。筋交いも多く入れてあります。ただ、基礎は気泡が大量にある粗い施工で、業者に苦情を入れたときは大丈夫だと言って、すぐに表面をモルタルで覆ってしまったことがありました。線路(約50メートル)と駅前道路の近くで、住んでみると電車や車が通ると揺れ、置物がカタカタなったりします。特に、夜間に貨物列車が通過するときは、3階は震度2~3くらいの揺れになるので、ほとんど毎晩目を覚まします。
 いろいろこだわって建てた家ですし、駅に近いのは利便性という点では替え難いものがありますので、不快感だけで家の強度に問題が無ければ多少の揺れは我慢しようと思います。
 ただし、毎日これだけ揺れ続けて建物の耐久性や強度に支障は出ないものかということが、とても気になります。揺れは木造住宅の強度にどのような影響を与えるものなのでしょうか。また、このような環境の住宅で今後長く住むためには、何か特別な対処が必要なのでしょうか。
 地盤面の固い地層の場合、地盤波長が(地盤面の揺れの波長)細かく揺れて忠実に建物に伝える場合があります。本件の場合は、地耐力が万全で固い地盤面であると思われます。このような地盤の場合は、建物の壁倍率(筋交いの強度)をむしろ小さくして、地盤波長と合わせない手法などの方法がありますが、一般的には本件のように、しっかりとした壁倍率を確保するのが普通です。
 この場合、本件のような揺れを起こさせるメカニズムが生ずじることがあります。このような場合、地盤の揺れが3階部分で柔らかで大きな揺れに変わる場合があります。しかし、震度2~3とはかなりの揺れ方といえるでしょう。ただし、3階建ての木造住宅においては、構造計算を行って構造躯体を設計しなければ、確認申請が通りませんので、設計どおりに施工されているとするならば、構造的には問題は生じないものです。
 平成12年以降の新築住宅には、住宅品質確保促進法という法律が適用されており、構造体に瑕疵がある場合、施工者にその瑕疵担保責任が義務づけられるようになっております。この法律に基づき、施工者に施工不備が無かったかどうかを、しっかりと確認させることをおすすめいたします。不備がある場合、当然、施工者の責任で改善させることができます。