家の外回りについて
外壁や屋根のデザイン、土地の水はけなど
2010.06.26
セットバックした土地のこと 2009.06.26掲載分
質問者/静岡県裾野市・DSさん(会社員・36才 男性)
セットバックした土地の件で相談です。
私は新築の際に、まず不動産屋から、隣接する道路幅との関係からセットバックし、そこによう壁を建てた土地を購入しました。その後、工務店と契約し今建設中なのですが、役所の現地確認審査の際に「セットバックが1cm足りない」との指摘を受けて、よう壁をバックさせるように言われました。さすがにそれは困難な旨を伝えましたが、今後何か問題あった場合は法規どうりに対処する旨の念書を私と工務店の連名で提出する事を条件に許可するような方向になるようです(今までのやりとりはすべて役所と工務店との間で話し合われた)。この際、私は念書に捺印しなければならないのでしょうか?不動産屋の責任は?どうすればよいのかアドバイスください。
建築墓準法第42条2項に道路の幅を規定した条項があります。道路を4m以上とする条項です。
本質問から判断すれば、隣接する道路の幅が1cm足りない3m99cmであったと思われます。
本件を事務的に処理しますと、1cmであっても違反である事にかわりありません。しかし、道路幅1cmの不足が与える影響を、建築主事が現場の情況から判断し、念書という、粋な計らいの処理を行ったものと思われます。念書の捺印は致し方ないと思われます。本来、持ち主の捺印が原則と思われますが、当該工務店の関わりの度合いで連名になったものと思われます。不動産業者が土地を販売する際に発行する重要事項説明書に、隣接する道路の幅が不足していれば必ず記載しなければなりません。この事項の説明が記載されていなかったり、誤った記載があったとすれば、買い主に対する責任は免れないと思います。しかし、道路幅1cmの不足が、意図的に騙すつもりの悪質な行為でなかった事は確かであると思います。不動産販売業者に対しては、よう壁移設の決定がなされなかった事を幸いに思う事とし、事をあらたてず、将来的に本念書に捺印した事で、万が一、問題が発生した場合に、しっかりと対応してもらうよう確認し、貸しをつくっておいたほうが得策と思われますが、いかがでしょうか。