高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

その他の問題

虫や騒音、振動など、その他の問題

2010.11.10

重要事項説明書に明記されていない近隣の騒音

質問者/ととろな

今年3月に引渡しを受けた都内新築マンションの1階に住んでいます。
入居して半年が経過しましたが、近隣の騒音に我慢の限界がやってきたので、何か対応はとれないものかと思い相談いたします。

近隣の騒音というのは、隣のアパート1階部分に入居している共同保育園に預けられる赤ちゃんの泣き声と、それをあやす保育士さん大声です。
月〜土の朝7時半から18時過ぎまで、お昼寝時間以外は相当騒々しい状態です。

もちろん、マンション契約前からお隣に保育園があることは知っていましたが、現地の部屋に足を運ぶ時には、販売会社の営業さんの都合で夕方や日曜・祝日ばかりでして、その際にはとても静かな環境でした。
いま思えば、この騒音を悟られないためにこのような日をいつも設定されていたのかと勘ぐりたくなります。

当方の部屋からベランダをはさんで向かい側に保育園の窓があり、日中はいつも全開です。せめて、この窓を閉めて頂ければだいぶ違うので一度お願いにあがったのですが、保育園側は、承知の上で入居したんでしょ?という言い分で、改善していただけません。

重要事項説明書には、この保育園のことは一切触れられていないのですが、「買主は、本物件の住環境を充分確認の上、この契約を締結するものであり、この契約締結後買主は売主に対して苦情を申し出ないものとすること」との条文もあるため、泣き寝入りするしかないのか、それとも何か対応策があるのかアドバイスを頂けましたら幸いです。

本件は、相談者に対して否定的な見解が多いと思われます。
しかしながら裁判事例では、公園内での子供の声や遊具から発生する音、更には噴水の音までが騒音と認定された事がありました。

「音がうるさい」と感じるのは、人の主観的な要素が多いと思われます。
日本のマンションには、遮音についての法的規制が曖昧なのも、このような事案を多くしている要因のようです。

迷惑の程度を法的観点から考えた場合は「受忍限度」と云うのが判断基準となるようです。
保育所などでは「将来を担う子供達のため、この程度は我慢して欲しい」と云いたいであろうし、被害者にとっては「うるさいものはうるさい」と云うのも道理です。

本件は「空気音」と云われる音で、その名の通り空気を伝わって聞こえる人の声などです。
このような音は、吸音と遮音素材による対策で相当、緩和させる事が出来ますが、保育所全体を包む込む事は不可能であり、ハード的な対策にはおのずと限界が生じる事でしょう。

本件においてはソフト的な対応が求められます。
保育所側がマンション住民に対して様々な面で気遣いをしている事がとても重要です。
それを感じるだけで被害者は、相当の受忍限界を広げる効果があるようです。

普段、当事者同士の何気ないコミュニケーションこそが、とても必要な事だと思われます。
本件は、マンション販売会社の事前説明云々を云い合っても何の解決にもなりません。
むしろマンション販売会社や管理会社を介して、保育所側に出来得る限りの配慮を促すよう、穏やかに要請すべき事案と思われます。