高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

契約・法規のトラブル

業者側のミスで発生した補修工事費用など

2010.12.07

契約後 玄関の大理石が一部壊されていた

質問者/きむら

こんにちは。きむらと申します。



早速ですが、新築マンションを購入したのですが、

契約時には無かった玄関の大理石(人工?)が欠けていて

そこからひび割れが発生しています。

契約後何らかの人の出入りで壊されたのでしょう。(例えば室内の工事などで)

担当会社の対応ですが、石の交換ではなく、補修をする

(穴埋め)との回答でした。

ひびがあると何十年も使用できるか保証がないため

私としては石の交換をお願いしているのですが、話になってくれません。



交換してもらえるための良い方法おしえてください。

もちろん、不動産負担前提です。



よろしくおねがいします。
契約時点では、見えていなかった大理石のヒビが、契約後、何らかの要因で亀裂が起きたか、或いは目立ってきたのかなど、どちらかなのでしょう。
これを契約時点の約定記述と、その時の大理石現況がどうであったかなどを検証するには、弁護士さんなどが行う民事の案件となるでしょう。

購入者は、無傷の家を希望するのは当然です。
売り手は、一枚の大理石を簡単に取り換えられるのであれば、直ぐにでも対応していたのでしょう。
ところが、本件においてはおそらく一枚の石の取り換えが、周辺の石や壁などにも影響を与える事で躊躇しているように思われます。

この石の取り換え要求は購入者側の当然の権利のように思います。
一方、この石の取り換え施工で、今後においては、様々な影響を被る場合も考えられます。
取り換え補修後の大理石の下地や取り合いなどが、補修施工によって、現況より悪くなったりする事もあります。
このような状況を思慮して「埋め込み補修法」を提示している事も考えられます。

購入者の心情は理解できますが、取り換えがベストかどうかも考慮すべきでしょう。
「穴埋め補修」を認める代わりに、今後のメンテナンスを大理石に限らず、設備なども含め、完璧にするなどの約束なども代替となりそうです。