契約・法規のトラブル
業者側のミスで発生した補修工事費用など
2011.03.16
新築住宅の補修工事(できの悪い業者は変更可能か)
質問者/沖縄県那覇市・匿名さん(その他・52歳・男)
わが家の新築建設に関わった「水まわり工事の業者」の件でご相談があります。
完成・引き渡しの翌日、引っ越して住み始めたとたん、トイレ前の廊下のフローリング床が盛り上がり(フローリングの一部は破裂)、床下は水浸し。急遽、建設業者が床や壁材をはがして原因を追求。原因は、トイレの手洗い・洗面台の水道管が破損していたためでした。のこぎりで切ったような5cmほどの縦長の穴があいていました(破損していた水道管は設計士が保管しています)。水道管を交換し、床下を乾かし、床を張り替え、結局3週間ほど生活しながら補修工事が入りました。欠陥品を使用した業者は、契約した水まわり業者の下請けでした。
問題は、契約した業者(代表者)は最初の契約時に来ただけで、着工から引き渡しまで一度も現場に来なかったことと(監督責任はないのでしょうか?)、ミスは下請けの責任だと言って逃げようとしたことです(私と契約した元請けには責任はないのでしょうか?)。それ以降もたびたび(新築半年以内に)別の場所の水漏れなど水まわりにトラブルが起きましたが、その都度、設計士さんが間に入って交渉し、元請け業者に無料で補修工事をしてもらいました。
さらに私たち家族をいらだたせるのは、業者の態度が不遜きわまりなく、「本来は私たちのミスではない。下請け業者を使うことは、契約内容にあるでしょう。補修工事はサービスでやってあげているだけですよ。無料なんだから文句言わないで」ということです。今後も水まわりに不具合が出た場合、有料でもかまわないので他の水まわり業者に頼みたいと設計士に相談したところ、「どんなに下手な業者でも、一度契約して建築に関わった業者は完成後も替えることはできません。残念ながら、うまく付き合っていくしかありません」と言われました。
本当にそんなことがあるのでしょうか? 私は弁護士さんに相談(訴訟)することも考えていますが、業者の変更ができないのであれば(逆に引き受けてくれる業者が無いのなら)、訴訟後も関わらなくてはならないということですよね? このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。
ちなみに、わが家の詳細は次のとおりです。4年前に新築。一戸建て。コンクリート打ちっぱなし。設計士他、建設業者、水まわり業者、電気設備業者、キッチン業者など、直接、私(施主)と個別契約しました。 業者選定は設計士と相談のうえで行い、数社から合い見積もりをとって決めました。契約は、設計士の事務所で一堂に会して契約書を作成しました。
通常は、ハウスメーカーや工務店が一元的に管理する請負契約での施工がほとんどで、この場合、建築工事に関る設備も含むすべてに元請けの工務店が責任を負います。本件は建築事務所がコーディネートして、各業種の方々と個別契約を行い、施工した自己施工物件と言えるのでしょう。
しかし、どちらにしても各業種ごとに施工業者は、自分の行った仕事に責任を真っ当するのは当然のことです。どのような契約約定を交したのかがわからないので具体的に言及できませんが、問題の設備業者の対応に、同じ建築業界にいるものとして大変な憤りを覚えます。この配管トラブルの責任は、すべて質問者と契約した設備業者(元請)にあり、断固とした対応をすべきでしょう。
仲介した設計士の立場と関り方が今ひとつはっきりしません。「どんなにへたな業者でも、一度契約して建築に関わった業者は完成後も替えることはできません。残念ながら、う まく付き合っていくしかありません」という意味がわかりません。建主さんの都合より、業者の都合を優先しているように聞えます。設計士の立場はどうであれ、今後、生活期間が経て行くと同時に設備関連の機器は、磨耗したりネジが緩むなどの事象が発生するものです。そのたびに有料無料に限らず、不快な思いをしながらの対応では賢明な措置とは言えないと思います。
質問者が契約した際の約定にどのような内容が記載されていたかはわかりませんが、質問者が契約者なのですから、泣き寝入りどころか出入り禁止を言い渡すくらいの対応でいいと思います。常識では、今後のメンテナンスを他の業者に依頼することを咎める人はいないと思われます。また、有料でメンテナンス工事を依頼するのであれば、後を引き受ける業者は多く存在しますので、まったく問題ないと思われます。