契約・法規のトラブル
業者側のミスで発生した補修工事費用など
はじめまして。
中古物件の瑕疵担保責任付いて質問です。
購入後、5ヶ月目。リフォームのために床下をあけたらば、
雨が降るたびに、床下に水が入ることがわかりました。
これは雨漏りの部位に入りますでしょうか?
また、併せて、庇護担保責任に該当しますでしょうか?
瑕疵保険と瑕疵担保責任とは区別しなければなりません。
瑕疵担保責任とは、新築住宅において「構造体」と「雨漏り」の二つの事象要因が、竣工する過程で起きた場合に施工者の責任を義務化した法律です。
本件の中古物件が範疇かどうかは、本質問文だけでは判断できません。
業者が自主的な瑕疵保険に加入している場合は、その保険内容を吟味する必要があります。
雨が降るたびに床下に雨水が浸入する事案は、新築においての瑕疵担保責任に成り得る可能性が高いと思います。
しかし中古物件にその法的責任をそのまま適用する事は、中古物件の新築時概要を充分に吟味しなけばなりません。
また庇護担保責任については、法的な拘束力を持っていない場合が殆んどです。これは民法上の解釈となると思われます。
いずれにしても床下を水溜り状態にしておく事は放置できません。
責任追求よりも、漏水事象の対策を優先して実施すべきです。