契約・法規のトラブル
業者側のミスで発生した補修工事費用など
1ヶ月前に中古住宅を購入し、シロアリ被害が見つかりました。2ヶ月間の瑕疵担保責任の範囲にて、シロアリの調査と対策は売主負担で修繕頂く事となりました。ここまでは良かったのですが、この調査で、住宅1階(半地下)の玄関フローリングを壊したところ、この基礎部分まで雨水が侵入していることがわかりました。これにより木材が湿ってシロアリが発生しているとのこと。シロアリ業者がいうには、玄関のコンクリート立ち上がりが低いため、ここに雨水が流れてきている可能性が高いとのことです。確かに雨の日の翌日は、モルタルから玄関基礎まで湿っています。
ご相談は以下3件です。
?雨漏りは、天井や壁の事例が多いようですが、地面からの雨水の侵入も雨漏りに該当しますでしょうか。
?もしこれが瑕疵に該当しない場合は、買主負担で修繕するしかないでしょうか。
?シロアリの瑕疵担保責任に、再発防止に責任は含まないでしょうか。シロアリ業者も雨水の侵入が改善しなければ、修繕してもまたシロアリ発生するのでシロアリの補償も出来ないといっています。
是非アドバイスよろしくお願いします!
瑕疵担保履行法で、竣工まで期間に設計や施工などにおいて瑕疵(ミスや不具合など)があった場合、その責任を工事関係に科す法律があります。
本件は、瑕疵保険付きの中古住宅を購入された案件だと推察します。
この業者の責任を問える範疇は、雨漏りと構造体の欠損に限られます。
雨漏りが要因となったシロアリ被害において確たる判例はありませんが、当然、雨漏りを防ぐ対策を要請することになります。
しかしながら、本件のような地表面(GL)と床下地盤面の高低差による浸水は、残念ながらその範囲に入っておりません。
床下浸透水は、地下水面位(地表からの地下水面位)が低い地盤においては高低差に関係なく雨水が地下に浸透する場合があります。
地下水面位を下げるには、暗渠、側溝の取り付けや、ポンプアップを可能にした、取水枡の取り付けなどの方法があります。
また法的責任を科す、「瑕疵担保責任」と、業者側の道義的責任の「瑕疵責任」は別物と思考すべきです。
本件は、法的な瑕疵責任に該当しないように思われますが、道義的な瑕疵責任を求めて行くのが相当と思われます。