高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

工事ミス・トラブル

床下浸水やアルミサッシの歪みなど

2012.10.31

建築基準法に満たない布基礎

質問者/バズ

新築註文住宅ですが基礎に無数のクラック(20ヶ所以上)があり、二ヶ所(0.8mm)の構造クラックがあります。
一番致命的なのは基礎のベース(フーチン)が厚さ15cmなく12cm位の個所が複数あります。
ちなみに捨てコンは打ってないのですが、ビルダーは捨てコンは法的になんの根拠もないと言います。
しかし15cmあれば問題はないし、15cm厚さがある場合はいいかもしれませんが、15cmに満たない12cm、13cmやジャンカがあれば建築基準法でかぶりが鉄筋まで6cmなければならないに、違反にならないのでしょうか?
紛争処理センターの方は建築基準法に満たないところはかならずビルダーに修繕させなさい!瑕疵担保責任保険に入っているんだから保険でやらせなさいとの事です。
しかし、多数個所があり、しかも土間コンの下の基礎は修繕しきれません。
ビルダーはあくまでも建築基準法の15cmで基礎を打っているし、強度はあるからあまり心配しなくていいとあまり修繕の方向にいきません。
建築基準法ってなんなんですか?このまま建築基準法違反で終わりですか?
建築基準法に限らず、法律とは、一ミリでも足りないものは違法となります。
建築施工は工事現場ごとに環境がことなるため、細かい寸法に拘らない風習があるようです。しかしながら消費者保護の法律として瑕疵担保履行法と云うのが制定されております。

質問書にも出てきますが、「建築基準法に満たないところはビルダーに修繕させなさい!瑕疵担保責任保険に入っているんだから保険でやらせなさい」との進言はあまりにも無知すぎます。
工事途中でのミスに対する補修や修繕には瑕疵保険の適用は受けられません。

瑕疵担保履行法とは、住宅が竣工するまでのプロセス(設計・施工など)で瑕疵があり、その瑕疵が要因で構造体に問題が発生した場合に対象となります。
本件のような基礎工事などの強度不足は、まさにその瑕疵に相当します。

この瑕疵担保履行法を適用するには、それが要因の問題発生の後になる事になります。
問題が発生した時の紛争で多いのが、竣工プロセスでの瑕疵で在るか否かです。
したがって、本件においては問題が発生した段階で確実に瑕疵担保履行法の対象である事を立証できるよう、多くの写真を撮ってファイルしておくべきです。

瑕疵担保履行法で保険適用を受けたとしても、施工者側は多くの負担を背負うことになります。写真ファイルは、手抜き施工をさせない抑止力になるでしょう。