築6年の木造2階建、屋根部分は陸屋根でシート防水仕様の住宅について相談させてください。
2階の部屋のちょうど部屋の角に部分、天井と壁の境目のクロスが黒ずんでいるのをみつけたので、天井を観察したところ、クロスが黒ずんでいる付近の天井(30cm×50cm)がよくみるとたわんでいます。
雨漏りだと思い、工事請負会社に連絡をし、近々確認をしてもらう予定です。
そこでご教示いただきたいのが、雨漏りだった場合、
雨漏りの原因が、排水ドレンの詰まり等であったとしても、
それを想定して、シート防水の下に防水シートを引いてあると思うので、
瑕疵担保責任による無償修理を要求できるものと考えているのですが、いかがなものでしょうか?
当方としては、雨漏り原因の除去と室内の変色した部分のクロス交換、
天井板の交換、断熱材の交換をしてほしいと思っています。
瑕疵担保責任履行法と云う法律は、設計から竣工までの期間において、雨漏りと構造体において瑕疵(ミスや不具合など)があった場合、その責任を施工者等に義務付けした法律です。
本件においては、先ず雨漏りか否かの要因を特定しなければなりません。
同様の事象は、小屋裏への結露などでも生じる場合があります。
結露の場合は瑕疵担保責任の対象となりません。
確実に瑕疵責任が及ぶ、雨漏り事象だと特定された場合は、そのことで生じた問題を施工者間の責任で対応させることが可能となります。
全てを質問者の言いなりになるか否かは、6年間の経年変化の状態も加味される場合も在り得ます。
また、竣工後において何らかの外的な要因による雨漏りも瑕疵責任の対象にならない場合があります。
例え瑕疵責任の対象外であっても、施工者側は、道義的な責任があります。
施工業者との信頼関係を損ねないような対応が賢明かと思われます。