高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

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2013.02.04

工期の遅れ

質問者/ひぃ

平成23年11月に契約した、新築が、まだ完成していません。営業、設計、工務それぞれのミスが3度あり、その度に、謝罪がありましたが、今回もまた、引き渡し日2週間前に、工期の遅れがあると、謝罪がありました。引越しの準備、今の賃貸の契約解除、新築の火災保険の申し込み、銀行の住宅ローンの手続き等、進めていたため、突然の変更で、手続きなどしなくてはいけない事が沢山ありました。急な引越し日の変更で、職場のみんなにも迷惑がかかり、本当に申し訳ない気持ちと、誠意のない住宅メーカーの態度にもガッカリしました。毎回、工期の遅れは、私からの指摘で、何度も連絡をするので、営業も工務の方も、無視しているのか、連絡がありません。平成23年12月末完成の新居も12月末になっても外壁もなく、内装もまだ未完成なので、工務の方へ連絡したら、大丈夫だと言われました。素人の私から見ても工期の遅れは分かります。いつも、営業、工務のひとは大丈夫と言いますが、もっと早目に言ってくれれば、準備しなくて済み、被害が少なくてすんだと思います。また、銀行の住宅ローンの融資実行期限が2月で、つなぎ融資の利子もあり、新居が完成前に、住宅ローンが始まる事も不安です。私が選んだ住宅メーカーなので、私も悪いのですが、遅延賠償金、慰謝料等は請求しても良いのでしょうか?

日付に間違いがあると思うのですが、平成23年11月契約で平成24年12月完成だと推察いたします。
ともあれ年末引き渡しが一月以上も遅延していることは、それだけでも住宅メーカーの責任度合いは大きいと思われます。

本文だけでは、どのような契約を行い、どのような経緯があり、どのような背景などがあったを掌握できませんので、断定することができません。
いずれにせよ、住宅メーカー側の都合で解約約定を著しく逸脱して、質問者に多大な損害を与えているのであれば、然るべき侵害賠償や慰謝料などを請求することは、当然と云えるでしょう。

裁判所の民事調停の申立も解決法の一策です。
最寄りの裁判所の民事調停受付の相談窓口があります。
調停申立で裁判所から相手側に出頭依頼書が送付されると、その時点で事態が進捗する場合があります。
案件によってはその後において弁護士さんに依頼することになる場合もあります。