工事ミス・トラブル
床下浸水やアルミサッシの歪みなど
2013.08.06
杭打ちデータのN値について
質問者/愛知県岡崎市・SJさん(会社員・31歳・男)
私たちの家は田を造成した所で、去年の10月に建ち、12月にトイレのドアの閉まりが悪くなったので、おかしいと思いパチンコ玉を転がしたところ、同じ方向に転がりました。メーカーに電話して家の調査を行ったところ、65ミリ傾いていることがわかり、原因調査を行っているところですが、家を建てた後に家(南東角地)の南西に2.5メートルの盛土を置いたのが原因で、家の杭7メートルが盛土と同時に沈下してるとの回答でした。
私たちは、それでは納得いかなく、杭が支持層N=10以上に届いてないのではと思い、家の4隅(杭の60センチ以内の所)でボーリング調査を実施してもらった結果、1ヵ所(南西)から支持層(N=10以上)が無く7メートルの杭で足りないことがわかりました。そのことをメーカーに追及したところ、ストレート型鋼管杭を(43本)打っていて杭打ちのデータでは、全てN=10以上出ているから問題ないとの」回答でした。地盤調査について聞いて見ると、埋め立て前にサウンディング調査(1ヵ所N=10以上が4メートル地点)を行い、2.5メートルの盛土後、6ヵ所のサウンディング調査深度82センチで、硬くて入らなかったので、ストップしてその4メートル+盛土2.5メートルで、余裕を見て7メートルにしたとの回答でした。しかも東から西に支持層が下がっているとわかっているのに、東の一番硬い層にて1ヵ所のサウンディング調査を行ったそうです。それでもメーカー側は、杭打ちデータのN値が出ているから問題ないと答えるのです。
地盤調査を確実に行うというのが売りの、かなり大手メーカーなのですが、本当に杭打ちデータのN値だけで問題ないのでしょうか? ちなみに現在も沈下は進行中です。回答をよろしくお願いします。
どのような調査方法で地盤調査を行ったとしても、現実に家が傾いているということは、平成12年の4月から施行された住宅品質確保促進法の瑕疵担保責任の対象になる案件と思われます。この瑕疵担保責任というのは、雨漏りと構造体の竣工時の瑕疵に対して、施工者が10年間の瑕疵責任を負うよう義務化した法律です。
本件の場合、構造体における施工で強度な地盤に届かない杭を打った竣工時の瑕疵責任が及ぶと考えられます。つまり、不同沈下を停止させて、傾いて不具合になった箇所を普通どおりに復旧改善する責任が、一方的に施工者側にあると思われますので、この品確法をもとにして、交渉を行うようにすることが賢明と思われます。