高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

工事ミス・トラブル

床下浸水やアルミサッシの歪みなど

2017.03.22

雨漏りの改修義務について

質問者/がみさん

初めてご相談します。中古戸建ての購入を考えていますが、対象物件のハウスインスペクションをした際に雨漏り跡が見つかりました。販売者は不動産業者ですが、現状での販売なので、クロスの張替えは行うが、雨漏り箇所の調査や改修は行わないとの回答でした。瑕疵が分かっている状況で、業者が販売する事に違和感があるのですが、この場合、改修は購入者がしなければならないのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。
本質問で「瑕疵が分っている」との文章があります。
瑕疵担保責任履行法で「雨漏り」がその対象になっているからでしょうか。

本件において、この瑕疵担保責任を問われるかどうかを本文章だけでは断定出来ません。むしろ、かなり難しいと思われます。
瑕疵保険付きの中古住宅も在りはしますが、本件の経緯をみますと保険付きなら既に然るべき対応を施していると推察できるからです。

また瑕疵担保責任を負う条件は、竣工引き渡しまでの期間における「瑕疵」に限定されます。竣工後における、台風などの嵐などで屋根や壁が傷んだ場合はその対象となりません。本件はその検証も難しいように思います。

中古物件の価格は、そのような総括的な事情を勘案されて設定されている場合が殆どです。
本件においては、上記の記述を参考にし、今後のメンテナンスサポートのなどの要件などを確認してから購入を決断すべきと思われます。