高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

その他の問題

虫や騒音、振動など、その他の問題

2019.01.15

瑕疵担保責任の範囲

質問者/順風満帆

築5年目の住宅ですが写真のように軒下が水分を含んで剥げ落ちてしまいました。また、1階が作業場で土間になっていますが1年後には柱と柱に向かってひびが入りました。この2点は瑕疵担保責任として10年以内なら施工業者に無償で修理させることが法的にできるのでしょうか?
瑕疵担保履行法では、雨漏りと構造体の瑕疵に対して10年間、施工業者の責任を義務付けしております。
写真を見ると軒天欠落の要因が雨漏りかどうかの検証が先決となりそうです。
本件は屋根の勾配に並行した側の軒天に集中しているようです。
雨漏りでこのような事象を起こす場合は、屋根の下部の軒天が多いので調査すべきです。
雨漏りが要因なら当然、業者側の責任を負わせることが可能です。

基礎コンクリートのヒビは、当該ヒビで建物に何らかの不具合を生じさせた場合に責任を負わせることができます。
現時点での責任の有無は、この写真だけでの断定は困難です。
いずれにしても施工者と十分に協議すべきです。