高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

家の外回りについて

外壁や屋根のデザイン、土地の水はけなど

2018.01.15

外壁のひび割れ

質問者/スギサマ

お世話になります。
当方、長野県に在住しています。約9年程前に新築し、外壁は大壁工法?(無地のサイディングの上からリシン吹付)としてもらいましたが、築半年程で外壁に縦、横に数メートルに及ぶひび割れが発生しました。
その際、ひび割れに上から新たに塗料を上塗りする形で修繕してもらいましたが、数か月もすると上塗りした箇所が再度ひび割れ、再度上塗りしてもらいましたがまたもやひび割れということを繰り返し、その後修繕してもらえずに現在に至っています。 工務店の話ではサイディングがあるので雨漏れの心配は無いとのことです。

そこで質問なのですが、
?工務店の基本的な保証期間は2年間なのですが、築2年以内に発生したひび割れについて未だ解決されていないという解釈で、工務店に再度の修繕の責任を問えるでしょうか?
?雨漏れの心配は無いとの話ですが、外壁のひび割れであることは事実なので、品確法における瑕疵担保責任の「雨水の侵入を防止する部分」に該当するとう理解で工務店の責任を問えるでしょうか?

工務店との話し合いで解決したいと思いますが、仮に工務店が修繕を拒否した場合、質問?、?のような法的責任を問える根拠があるのなら、本格的に弁護士等を通じた示談の持ちかけも検討しています。

以上、ご教授いただければと思います。
写真で見る限り、乾湿窯業系(サイディング)の大平板を使用しているようです。
このような素材を外壁に使用した場合の仕上げ方法は様々です。
本来は、エキスパンション方式で、サイディングの突合せに目地を付け、収縮吸収する方法が適切であったかと思われます。
弾性リシンで仕上げたようですが、突合せ部分の浮き上がりを吸収出来ていないようです。

雨漏り事象に対する瑕疵担保履行法は、雨漏り事象が発生した場合に施工者や設計者の責任を負う事を法的に義務化しております。
本件は、見た目の課題は大きいものの雨漏り事象となっていない場合に法的な責任を負わすことを難しいと思われます。

対応策は、突合せ部分の目地を掘り込み、収縮吸収できるようにする方法があります。
施工業者の法的な責任を問う事は無理にしても、道義的な責任で対応して頂くよう、上手に交渉して頂く事が賢明と思われます。
仮設足場が必要になりますので、相当の費用も掛かります。
築9年、契約の際に図面や仕様書が提示されているはずなの、施主も一定の費用負担を負う覚悟も必要かも知れません。