高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

NPO住宅110番・相談回答集

家の外回りについて

外壁や屋根のデザイン、土地の水はけなど

2020.03.16

室外機の騒音。通院するレベル。対処してもらうには?

質問者/kitajima

隣が室外機をうちの窓の真向かいに設置しました

運転時には家の中でも60dBあり、条例の指針を超えています

風や騒音で窓が開けられません
振動もガタつくので突っ張り棒のカーテンがたびたび落ちてしまうほどです

隣に相談すると、生活音だと言って逆切れされました

騒音で過敏症になり精神科に通うほどになりました
エアコンが動くたびに頭痛やめまいがしますし、早朝や深夜でも起こされてしまいます

役所に相談しましたが、民事不介入だと言われました

診断書は出ています
騒音にはある程度の受忍限度があるそうですが、条例の基準値も超えているし、通院もしなければならないレベルですし、受忍できそうもありません。



敷地は、擁壁でうちが百数十センチ低くなっており、うちの敷地内で防音壁で対処しようとすると擁壁と防音壁の間に狭い谷ができてしまい、落ち葉などが落ちると取り除けなくなってしまいます
だから対処するには相手方のフェンスに防音壁をつけるしかない状態です。
ここまできた本件のような事案は地方裁判所に民事調停を申し込むべきでしょう。
当事者同士の話し合いの域を超えています。

裁判所の民事調停窓口で書記官に相談すると申込書の書き方を教えてくれます。
調停費用は数千円の印紙代金のみです。

調停申し込みを終えると裁判所からは、対象者に裁判所への出頭書面が送られてきます。
裁判所の調停では、相手方(騒音発生者)と被害者(質問者)双方を交互に調停室に招き入れて、調停委員が双方の云い分を公平に聴取します。

質問者はこの調停で調停員に本110番に書いたような事項を述べ、出来れば参考写真やデータなどを提示すると良いでしょう。
相手方もそれなりの云い分があると思います。
調停員が双方の言い分を聞いて仲介案(調停案)を提示してくれる運びです。
調停案がまとまると裁判官も入って調停調書(判決文に相当)を作成します。

先ずは裁判所に足を運ぶ事から始めてみましょう。