高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

住宅業界最新情報

2013.03.07

連帯保証人に係る債権法改正法案が

連帯保証人になって債務者に逃げられ、一家離散になったと云う話を聞くことがあります。
借金をするときに「連帯保証人」を付けてくださいと云われることがあります。
中小企業が金融機関から融資を受ける際には、その会社の社長だけではなく、経営に関係のない、親戚や知人といった複数の第三者の連帯保証人を必要とされているケースもあります。

このような企業借入の場合は融資金額も大きく、仮に会社の経営が行き詰まり支払いが不能となると、連帯保証人となった人たちも、借金返済の過大な負担を押し付けられます。
中には連鎖的に破産手続きをせざるを得ないケースもあるようです。

この国会での債権法改正案では、中小企業などが融資を受ける際、経営者を除く第三者の個人保証を原則禁止にしました。
また、経営者であっても、過大な保証は無効とされます。

本改正案は、連帯保証人の生活を脅かす状況を避けうることが可能になります。
その反面、融資をする側にたって考えてみると中小企業が、自社内に担保に出せるような経済的価値の高い資産をもっていたのなら、金融機関としても、無理に、経営者以外の者にまで個人保証をさせる必要はありません。
資産を持たない会社も融資を必要とする場面は多々ありますが、その場合、金融機関としては、個人保証を担保とすることで中小企業に融資をしてきました。その会社は、個人保証を担保として得た融資によって、経営を円滑化した事例もありました。

この改正案では、会社の保証人として、経営者が個人保証をすることは認めています。すると実質的に経営参加していない人を、形式的に役員とすることで、会社の借入に対する個人保証をさせる脱法的な運用も考えられます。

今後、この中間試案に対する意見を募った上で、さらに議論が重ねられることになるのでしょう。この債権法は、2015年を目途とした改正法案の国会提出までには、色々な課題をクリアーすることがあります。
私達のような地域工務店経営者には、目の離せない法案でもありそうです。