高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部
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消費税増税に伴う注意事項
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2014.03.20
消費税増税に伴う注意事項
本記事はファース本部顧問税理士さんが提供してくれた記事です。
消費税率8%の施行日である4月1日が近づいてきました。施行日以後に行われる資産
の譲渡、役務の提供、課税仕入れ等について、新税率が適用されます。(経過措置対象取引
を除く) 施行日をまたぐ取引にご注意ください。
① 20日締めの場合、3月21日~3月31日の取引は5%、4月1日~4月20日は8%
課税です。3月分請求書発行、経理処理等で新旧税率取引の区分ができているか、今
一度ご確認ください。
決算時には年度通して、5%分、8%分の区分集計が必要です。
② A社が3月31日に出荷、B社が4月1日に検収している場合、A社の行った資産
の譲渡等が施行日前であることから、A社のみならず、B社においても5%の税率が
適用されます。B社においては、A社からの請求書を見て税率を合わせることになり
ます。
③ 不動産の3月分賃料を4月に授受する場合は、旧税率5%、4月分賃料を3月に授
受する場合は、新税率8%が適用されます。
④ 未成工事支出金については、課税仕入れ等をした日の属する課税期間に仕入税額控
除をするのが原則ですが、継続適用を要件として、物の引渡しをした日の属する課税
期間に仕入控除することもできます。この場合も、施行日前の課税仕入れは5%税率
で仕入控除を行います。
⑤ 建設仮勘定については、課税仕入れ等をした日の属する課税期間に仕入税額控除を
するのが原則ですが、目的物の完成した日の属する課税期間に仕入控除することもで
きます。この場合も、施行日前の課税仕入れは5%税率で仕入控除を行います。
⑥ 施行日をまたぐ短期前払費用については、3月分までは5%で仕入控除します。4月
以降分の消費税等相当額8%は仮払経理して翌期に繰越し、翌期の仕入控除の計算に
取り込みます。
⑦ 建設工事等で、平成25年10月1日以後の契約・平成26年4月1日以後に完成引
渡しのものは、経過措置対象外であり、8%の税率です。施行日前に、出来高検収に
より一部5%で消費税計算している場合、完成時に再計算が必要となります。
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