高性能・健康住宅「ファースの家」開発本部株式会社福地建装

住宅業界最新情報

2014.07.04

建築物の確認申請の検査済証の有無が

国土交通省は、今月7月2日、検査済証のない建築物について、指定確認検査機関を活用し、建築基準法への適合状況を調査するための方法を示したガイドラインを公表しました。既存建築ストックの有効活用を推進するための施策として行うものです。

対象は、木造戸建て住宅のみでなく、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建築物を含め全ての建築物としています。
建築確認図書、または建築士が作成した復元図書に基づき、図書どおりの状態であることについて適合状況を調査すると言います。
コンクリート強度の確認など必要に応じてコア抜き調査などを実施するそうです。

調査者は、現地調査できる範囲で責任を負うこととし、ガイドラインにおける調査者として業務を実施する指定確認検査機関は、国交省に届出をできるようにする。
同省では、届出を行った機関の名称などを、特定行政庁等に対して提供するとともに、ホームページなどにも掲載していくと発表しました。

我々建築業者は、工事完了後、当然のごとく検査済証を取得することが必須となります。