2023.02.28 石綿調査義務 Writer久保田 公明 10月1日以降、建築物の解体・改修工事を行う際に石綿の有無を調べる事前調査が義務付けとなります。 2006年9月1日以前に着工した全ての建築物が対象で現在では、石綿をその重量の 0.1 %を超えて含有する全ての製造又は輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。 事前調査には書類調査と目視調査があり、これらの調査で明らかにならない場合は分析調査や石綿含有とみなす事になるのです。 昨年から石綿有無の調査や労働者を指揮する資格を取得したり研修に参加したりと準備を進めてきましたが、まだ7ヶ月もありますので施行日から適切な対応ができるよう他の石綿関連資格にもチャレンジしていこうと思います。
2006年9月1日以前に着工した全ての建築物が対象で現在では、石綿をその重量の 0.1 %を超えて含有する全ての製造又は輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。
事前調査には書類調査と目視調査があり、これらの調査で明らかにならない場合は分析調査や石綿含有とみなす事になるのです。
昨年から石綿有無の調査や労働者を指揮する資格を取得したり研修に参加したりと準備を進めてきましたが、まだ7ヶ月もありますので施行日から適切な対応ができるよう他の石綿関連資格にもチャレンジしていこうと思います。