2024.05.31 令和8年1月1日義務化 Writer久保田 公明 これまで平成18年9月1日以前に着工した全ての戸建と一般建築物のみが石綿調査の対象でしたが、令和8年1月1日より石綿が使用されていると想定される工作物も解体・改修工事を行う際には石綿の有無を調べる事前調査が義務付けとなります。 工作物には、配管設備や焼却設備、貯蔵設備、発電設備、変電設備等が該当します。 戸建の解体には上記設備は関係が無いように思えますが、塗料やモルタル、コンクリート補修材を除去するような作業を行う際は工作物事前調査者が調査を行う事となっています。 講習会もまだ行われていない状況ですので詳細は不明ですが、今後も動向には注意をしていこうと思います。
工作物には、配管設備や焼却設備、貯蔵設備、発電設備、変電設備等が該当します。
戸建の解体には上記設備は関係が無いように思えますが、塗料やモルタル、コンクリート補修材を除去するような作業を行う際は工作物事前調査者が調査を行う事となっています。
講習会もまだ行われていない状況ですので詳細は不明ですが、今後も動向には注意をしていこうと思います。