2017.09.12 インスペクション制度 Writer村上 一人 おはようございます。 中古住宅の売買時等に、第三者によるインスペクション(現況検査)という制度があります。 インスペクション(現況検査)というと難しいですが、簡単に言うと「住宅診断」です。 例えばインスペクター(診断士)が、住宅の劣化状況や欠陥の有無、改修箇所などを調査し、売主が適切な補修を行って一定の品質を確保した上で安心・安全な中古住宅を販売することができます。 改正宅地建物取引業法が施行される平成30年からは、宅建業者は、売買契約締結前の重要事項説明時にインスペクション実施の有無、実施している場合はその結果の説明、また媒介契約締結時にインスペクション業者のあっせんの可否、可能な場合は必要に応じてあっせんすることが求められるなど、業法上にインスペクションが位置付けられる事から、インスペクション制度は、今後必須制度となります。
2017.08.09 年末まであっという間・・・ Writer村上 一人 もう少しでお盆休みですね。皆様はどのようなご予定を立てられているでしょうか。 私は誕生日がお盆の日なので、いつもお盆休み中にひとつ年を重ねます。 毎年のことですが、このお盆休みが過ぎると、あっという間に年末を迎える感じがします。 今年は昨年とはまた違う忙しさがあり、やらなければいけない仕事もまだまだありますが、年末を笑って迎えられるよう、一日一日を無駄にしないように過ごしていこうと思います。
2017.07.12 インスペクション Writer村上 一人 先日「既存住宅状況調査技術者」の移行講習を受講してきました。 中古住宅の売買時等に、第三者によるインスペクション(現況検査)を求める傾向が高まり、平成30年4月に施行予定の改正宅建業法の建物状況調査に必要な資格になります。 私はこの前身の資格を持っていたので「移行講習」という形でしたが、「新規講習」も開催されております。 インスペクション制度は、これからますます重要になってくる制度ですので、ぜひ資格の取得をお勧め致します。
2017.06.09 残り3年・・・ Writer村上 一人 おはようございます。 トランプ大統領がパリ協定の離脱を宣言しましたが、日本が離脱する事は無いと思うので、順調に省エネロードマップが進んでいくものと思われます。 そうなると、予定通り2020年に住宅の省エネ基準が義務化になります。省エネ基準を満たさない住宅は建築できなくなりますので、工務店様は今のうちから万全な準備をしておく必要があります。
2017.05.09 120年ぶりの「民法大改正」 Writer村上 一人 今国会に提出されている「民法改正案」ですが、これが成立しますと120年ぶりの大改正との事です。 改正民法と関連法が公布日から3年の周知期間を経て同時施行されますので、我々工務店や不動産会社、設計事務所などは3年以内に契約書や約款、保証書といった書類を作り直しておかなければなりません。 3年という期間はありますが、早めの準備が必要かと思います。
中古住宅の売買時等に、第三者によるインスペクション(現況検査)という制度があります。
インスペクション(現況検査)というと難しいですが、簡単に言うと「住宅診断」です。
例えばインスペクター(診断士)が、住宅の劣化状況や欠陥の有無、改修箇所などを調査し、売主が適切な補修を行って一定の品質を確保した上で安心・安全な中古住宅を販売することができます。
改正宅地建物取引業法が施行される平成30年からは、宅建業者は、売買契約締結前の重要事項説明時にインスペクション実施の有無、実施している場合はその結果の説明、また媒介契約締結時にインスペクション業者のあっせんの可否、可能な場合は必要に応じてあっせんすることが求められるなど、業法上にインスペクションが位置付けられる事から、インスペクション制度は、今後必須制度となります。